市街化調整地域の許可はお任せ! 

既に、法適用(奈良県内の大半の区域は昭和45年)以前から市街化調整区域の
住宅にお住まいの方の建て替え・増改築

 

都市計画法により、市街化調整区域に指定されている区域には、住宅をはじめ店舗・倉庫など

も原則として、建築は認められていません。

 

ただし、その、法適用以前から住宅などにお住まいの方には、既存の権利がありますので、基

本的には建て替えや増改築は認められています。

 

農家本家の建築、農家分家の新築

農家とは、そもそも市街化調整区域などの、農地の近くに存在しますので農地の維持管理上も立地

すべきもので、建てられます。

 

A)農家本家の場合・・役所の農家判定を受け、建築確認申請に添付します。

                        手続きは比較的簡単。

B)農家分家の場合・・役所で農家の分家としての判定を受け、               

                 開発許可申請をし(分譲地の開発と同じ)                      

                       開発造成工事をし、検査済証交付後に、 

                       建築確認申請となります。

 A)B)とも家の属性が付いた許可ですので、将来、転売される場合は支障が出る

おそれがありますので注意を要します。

 

また、農地法や、戸籍簿、住所、建築場所など、いろいろな公文書のつじつまなど、難易度が高い

ので、ぜひ、予め、弊社に相談下さい(相談は無料)。

 

特に建築許可できる "区域指定" された区域

農家などの属性の限定されない、一般の方々が建築できるところが大幅に増えました。

 

例えば、葛城市や広陵町のように、主だった住宅の集落内はほとんど建築で

きるように指定されているところもありますが、桜井市のようにごく一部しか指定さ

ていないところもあります。

 

各市町村の政策的な判断にもよります。各市町村で閲覧できます。

 

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