市街化調整区域の家は売れますか? 2008年10月21日

近年、この問題に悩む方々からの相談が増加してます。個別の事情がありますから、一概に

言えませんが

(基本)

1.農家住宅などは転売できるか売れます

どうしても売る必要に迫られたら売るのはやむをえないでしょう。

しかし"農家住宅など"は、再建築が出来ないことを重要事項説明書明記し、説明

ければなりません。善意の相手に説明せずに売ってはなりません不動産業者にその上での

価値(金額)を提示してもらうことになります。

元々の"家の"が付きまとい、再度、転売するのが困難で、改築などもできません。

 

2.農家住宅や農家分家住宅の"属性"を消して、誰でも建築できる家に出来るか?というのが

、悩みのポイントと思います。結論から言いますと、稀な例を除き、出来ません。

 

2-1.農家であれば、建築許可が可能ですので、 売買する価値はあります。

 

2-2.分家住宅で許可を受けて建てたが、現在は農家でなくなっている場合。

たとえば、農地を売って、農家でなくなってる場合。許可どうりに10年以上住んでいれば、農家

でなくなっても建築できますので、売買の価値はあります。

 

3.新規の小規模農家になる方法があります。

奈良県各市町村によりさまざまですが、以前は5反(5000㎡)以上の農地でないと新規に農家に

れませんでしたが、今は、市町村により1反(1000㎡)から農家になれる可能性があります。

日の建て替えなどは、普通に難無く、農家住宅の許可が可能になります。

 

しかし、都会の人の1~2日の農業体験は楽しいでしょうが、

家庭菜園と違って、農"業"は土・水・虫・病気・雨風・体力・気力との戦いですから、殆どの人

は実現せず挫折すると見るべきで、そもそも小規模農地で食べてはいけません。

 プロの農家でも、専業としては、1町(10000㎡)農家でも経営は苦しいです。農家になる法運用

はできましたが、地価が安いだけで、調整区域で家を建てる目的で、4年計画などで農家になろう

とするのは、可能ですが、本末転倒ですし、続かないでしょう

 

4.昔から調整区域に現存する住宅

これは、持ち主や建 築主の属性は問いませんので、一定の基準に適合する物件であれば、

農家以外の人でも、改築や増築ができますので、値がある可能性があります

 

失敗しない住宅つくりの秘訣

無料(匿名)メールマガジンのお申込みはとても簡単

    ↓  ↓  ↓

http://www.lam.co.jp/mailsemi.html#form  



| コメント (0)

コメント
コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)

 
お問い合わせはコチラ
資料のご請求はコチラ