市街化調整区域の家は売れますか? 2008年10月21日
近年、この問題に悩む方々からの相談が増加してます。個別の事情がありますから、一概に
言えませんが、
(基本)
1.農家住宅などは転売できるか・・・売れます。
どうしても売る必要に迫られたら売るのはやむをえないでしょう。
しかし、"農家住宅など"は、再建築が出来ないことを重要事項説明書で明記し、説明しな
ければなりません。善意の相手に説明せずに売ってはなりません。不動産業者にその上での
価値(金額)を提示してもらうことになります。
元々の"農家の属性"が付きまとい、再度、転売するのが困難で、改築などもできません。
2.農家住宅や農家分家住宅の"属性"を消して、誰でも建築できる家に出来るか?というのが
、悩みのポイントと思います。結論から言いますと、稀な例を除き、出来ません。
2-1.農家であれば、建築許可が可能ですので、 売買する価値はあります。
2-2.分家住宅で許可を受けて建てたが、現在は農家でなくなっている場合。
たとえば、農地を売って、農家でなくなってる場合。許可どうりに10年以上住んでいれば、農家
でなくなっても建築できますので、売買の価値はあります。
3.新規の小規模農家になる方法があります。
奈良県各市町村によりさまざまですが、以前は5反(5000㎡)以上の農地でないと新規に農家に
なれませんでしたが、今は、市町村により1反(1000㎡)から農家になれる可能性があります。後
日の建て替えなどは、普通に難無く、農家住宅の許可が可能になります。
しかし、都会の人の1~2日の農業体験は楽しいでしょうが、
家庭菜園と違って、農"業"は土・水・虫・病気・雨風・体力・気力との戦いですから、殆どの人
は実現せず挫折すると見るべきで、そもそも小規模農地で食べてはいけません。
プロの農家でも、専業としては、1町(10000㎡)農家でも経営は苦しいです。農家になる法運用
はできましたが、地価が安いだけで、調整区域で家を建てる目的で、4年計画などで農家になろう
とするのは、可能ですが、本末転倒ですし、続かないでしょう。
4.昔から調整区域に現存する住宅。
これは、持ち主や建 築主の属性は問いませんので、一定の基準に適合する物件であれば、
農家以外の人でも、改築や増築ができますので、価値がある可能性があります。
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